ガラスコーティング剤(危険物)の海外輸出について

ガラスコーティング剤(危険物)の海外輸出する際の留意点などについてまとめました。

ガラスコーティング剤を輸出する際に、引火点と沸点(初留点)に留意しなければなりません。

IATA(※1)では、液体の危険物を分類する基準として、国連GHS(※2)の引火性液体の分類基準に基づき、包装等級あるいは、容器等級を決めています。航空輸送に限らず海上輸送についても同様の法令などがあると考えられます。

留意事項などくわしくは弊社ブログをご覧ください。→http://kirasaku-coating.blogspot.jp/2014/05/blog-post_14.html

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